不妊治療で5人を妊娠 医師の助言で減数手術を受ける 手術が失敗して
三つ子以上を妊娠した際に子宮内で一部の胎児を減らす「減数手術」の失敗により、
不妊治療で妊娠した五つ子を一人も出産できなかったとして、30代の夫婦が
医療法人と主治医だった院長に約2300万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした
妻である女性は、不妊治療の末に、五つ子を妊娠したが、院長の勧めで、
多胎妊娠のリスクから母子を守ることを目的として減数手術を行い、
双子にまで減らそうとした結果手術は失敗し、四つ子の状態になった。
3日後の再手術で2人まで胎児は減ったが、女性は2ヶ月半後にいずれも流産してしまったという
女性は、流産の前に体調を崩して別のクリニックを受診した際、
超音波検査などから妊娠時に2組の一卵性の双子が含まれていた可能性が高いことが判明していた。
一卵性の双子の片方を減らすともう一方も亡くす危険があるとされ、
夫婦は「主治医の院長が術前の超音波検査で見落として減らす対象を誤った」と主張
その対象を区別できないまま再手術を行うなどした注意義務違反があるとしている
女性は「院長から『五つ子は産めない』と言われ、
尊い命を減らすことに同意した自責の念は消えない」と語り、
今も流産した子供の遺骨を納骨できず、自宅で毎日手を合わせているという